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相続法改正について(主な変更点と経過措置等について)

2018年7月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。

これにより相続に関するルールが大きく変わりつつあります。

主な変更点は,

  • 配偶者居住権・配偶者短期居住権の創設(2020年4月1日以後の相続・遺贈が対象)
  • 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置の新設(持戻し免除の推定)(2019年7月1日以後の遺贈・贈与が対象)
  • 遺産分割前の預貯金の払戻制度の創設(2019年7月1日以前の相続であっても、同日以後は払い戻しが可能)
  • 自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日以後の自筆証書遺言が対象)
  • 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施行。それ以前の申請を受け付けない。)
  • 遺留分制度の改正(遺留分減殺請求権の金銭請求化,支払期限の猶予制度)(2019年7月1日以後の相続が対象)
  • 相続人以外の者の特別の寄与の制度の新設(2019年7月1日以後の相続が対象)
  • 相続開始後に一部の共同相続人によって財産が処分された場合に遺産に組戻す制度の導入(2019年7月1日以後の相続が対象)

などです。

このうち,自筆証書遺言の方式緩和のみ,既に施行されていますが,残りの制度は順次段階的に施行されますので,当面は改正前民法と改正後民法のいずれがどの範囲で適用されるのか慎重に吟味していく必要があります。

当事務所では今回の相続法の改正内容や適用関係について研究を進めております。いつでも安心してご相談ください。

 

内容については,法務省のホームページとここに掲載されたパンフレットが非常にわかりやすくまとまっていますのでよろしければご覧ください。

以下は,やや専門家向けですが,附則(平成三十年七月十三日法律第七十二号)の経過措置に関する条文です。

(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した相続については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(共同相続における権利の承継の対抗要件に関する経過措置)
第3条 第1条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第899条の2の規定は、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされた場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用する。
(夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与に関する経過措置)
第4条 新民法第903条第4項の規定は、施行日前にされた遺贈又は贈与については、適用しない。

(遺産の分割前における預貯金債権の行使に関する経過措置)
第5条 新民法第909条の2の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に預貯金債権が行使されるときにも、適用する。
2 施行日から附則第1条第3号に定める日の前日までの間における新民法第909条の2の規定の適用については、同条中「預貯金債権のうち」とあるのは、「預貯金債権(預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権をいう。以下同じ。)のうち」とする。
(自筆証書遺言の方式に関する経過措置)
第6条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前にされた自筆証書遺言については、新民法第968条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置)
第7条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前にされた遺贈に係る遺贈義務者の引渡義務については、新民法第998条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2  第1条の規定による改正前の民法第1000条の規定は、第三号施行日前にされた第三者の権利の目的である財産の遺贈については、なおその効力を有する。
(遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)
第8条 新民法第1007条第2項及び第1012条の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に遺言執行者となる者にも、適用する。
2 新民法第1014条第2項から第4項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない。
3 施行日前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、新民法第1016条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(撤回された遺言の効力に関する経過措置)
第9条 第三号施行日前に撤回された遺言の効力については、新民法第1025条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(配偶者の居住の権利に関する経過措置)
第10条 第2条の規定による改正後の民法(次項において「第四号新民法」という。)第1028条から第1041条までの規定は、次項に定めるものを除き、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)以後に開始した相続について適用し、第四号施行日前に開始した相続については、なお従前の例による。
2 第四号新民法第1028条から第1036条までの規定は、第四号施行日前にされた遺贈については、適用しない。

(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第11条 第3条の規定による改正後の家事事件手続法(以下「新家事事件手続法」という。)第3条の11第4項の規定は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日前にした特定の国の裁判所に特別の寄与に関する処分の審判事件(新家事事件手続法別表第二の15の項の事項についての審判事件をいう。)の申立てをすることができる旨の合意については、適用しない。
2 施行日から第三号施行日の前日までの間における新家事事件手続法第200条第3項の規定の適用については、同項中「民法第466条の5第1項に規定する預貯金債権」とあるのは、「預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権」とする。
(家事事件手続法の一部改正に伴う調整規定)
第12条 施行日が人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日前となる場合には、同日の前日までの間における新家事事件手続法第216条の2及び別表第二の規定の適用については、同条中「審判事件」とあるのは「審判事件(別表第二の15の項の事項についての審判事件をいう。)」と、
同表中「第197条」とあるのは「第197条、第216条の2」とする。