旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方の一時金の請求や訴訟提起について
本年4月24日,「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する法律」が成立し,同日,交付・施行されました。
この法律により,旧優生保護法に基づき,優生手術等を受けた方に,一時金として320万円が支給されます。既に一時金の請求や支給認定が始まっており、請求期限は法律の施行(平成31年4月24日)から5年以内となっています。
千葉県内にお住まいの方の受付・相談窓口は,千葉県庁児童家庭課母子保健班又は県内各地の健康福祉センター(保健所)です。
具体的な窓口と詳しい請求手続については,千葉県のホームページに掲載されています。
千葉県以外にお住まいの方の受付・相談窓口等は,厚生労働省のホームページに掲載されています。
ご自身でのお手続が難しい場合などには,当事務所の弁護士がご相談に応じることも可能です。一時金の請求のほかに訴訟を提起する選択肢もあります。
お困りの方はお気軽にお問い合わせください。