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千葉県弁護士会紛争解決支援センターの和解あっせん手続(弁護士会ADR)のご利用について

2019年10月1日より,千葉県弁護士会紛争解決支援センターの和解あっせん手続(弁護士会ADR)の制度の利用が可能となりました。

この制度は,当事者が抱える問題について弁護士が中立的な立場で間に入って当事者の方々に話し合いをしてもらい双方が納得できる解決を行おうとするもので,裁判所における訴訟や調停とは異なる特徴をもった制度となっています。

制度の詳細は,千葉県弁護士会のホームページ(こちら)をご覧ください。

この千葉県弁護士会紛争解決支援センターの和解あっせん手続(弁護士会ADR)を利用するためには,千葉県弁護士会に所属する弁護士から紹介を受けるか,弁護士等を代理人として申立てを行う必要があります。

当事務所では,この制度を利用して問題を解決したいという方からのご相談,弁護士を代理人にして手続を進めたいという方からのご依頼にも対応しております。

また,相手方からこの制度の申立てがなされて,期日に出向くかどうか悩んでいる方や対応にお困りの方からのご相談やご依頼などにも対応させて頂きます。

お気軽にご相談ください。