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当事務所は入札談合に関する損害賠償請求(民事裁判等)に対応しております。

当ホームページの「取扱い業務」の「自治体のご依頼者様」にCASE11「入札談合に関する損害賠償請求」を追加しました。

入札談合は、入札の前に受注事業者や受注金額を決めてしまうもので、独占禁止法が禁止する「不当な取引制限」に該当します。

入札談合がなされていた場合には、発注者である地方自治体に表面には出ていない損害が発生していることがあります。

当事務所は地方自治体からのご依頼を受け、このような入札談合がなされた際の損害賠償請求(民事裁判等)を行ってきた実績があります。

ご依頼により、事実関係を整理し、損害額の算定等を行い、民事裁判を提起するなどして入札談合に関与した事業者等に対する損害賠償請求を行うことが可能です。

事実関係の調査や資料収集等が未了でしたら、必要に応じて内部調査へのご助言や弁護士会照会等による資料収集を行いますほか、公正取引委員会から資料提供を受けるための手続などを行うことにも対応しております。

全国の問題に対応しますので、お気軽にご相談ください。