TEL 043-224-4610(受付時間:平日9時から17時30分)
〒260‒0013 千葉市中央区中央3丁目11番11号ニュー豊田ビル2階

当事務所は公益通報者保護法に基づく内部通報制度の外部窓口等に対応しております。

2020年に成立しました改正公益通報者保護法が2022年6月1日より施行されます。

 

この改正法により,従業員数が300人を超える事業者は,内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定,調査,是正措置等)が義務付けられることとなりました(従業員数300人以下の事業者についても努力義務とされています。)。

当事務所は公益通報に関する必要な体制整備等をなされる千葉県内の事業者のご相談,ご支援に対応しております。

 

内部通報の窓口としては,事業者内部に窓口を置く方法のほか,外部の弁護士等に委託する方法,あるいはこれらを併用する方法があります。
当事務所は千葉県内の事業者の皆様の外部窓口となることについてのご相談,ご依頼にも対応しております。

 

内部通報に関する体制整備に関するご相談,当事務所の弁護士を外部窓口とすることについてのご相談は,60分程度を目安に無料でおうかがいしますので,お気軽にご相談ください。

 

公益通報者保護法とその制度の詳しい内容については,消費者庁のホームページなどをご確認ください。