自治体のご依頼者様|自治体の顧問弁護士・自治体法務に対応可能な弁護士をお探しの皆様へ
当事務所では、永年にわたって千葉県内の相当数の地方自治体からご相談、ご依頼、顧問契約(顧問弁護士)をお受けしてきました実績があります。例えば以下のような分野に対応しております。

- 顧問契約に基づく日常的な自治体法務に関する相談対応
- 自治体が原告となる各種の訴訟対応(事前の内容証明郵便による請求、交渉等を含む。)
- 行政事件訴訟法上の各種訴訟への対応(取消訴訟、義務付け訴訟、当事者訴訟など)
- 国家賠償法、民法上の不法行為、不当利得等に基づく請求に関する被告としての民事訴訟対応
- 住民訴訟への対応
- 入札談合がなされた場合の事業者らに対する損害賠償請求などの地方自治体特有の特殊な民事事件
- 上記のほかの自治体が関わりをもつ民事事件・家事事件手続全般(相続財産管理人、不在者財産管理人の選任の申立てなどを含む。)
- 学校法務(いじめ、体罰、学校事故、各種クレーム対応など)
- 自治体職員研修(テーマは、民法などの法改正対応、債権管理、債権回収手続、時効、相続、多重債務問題、行政不服審査法など。その他の分野もご相談に応じます。)
私債権、非強制徴収公債権に関する小口の債権管理・回収業務についても、条件によっては対応しております。
弁護士費用も含めてまずはお気軽にお問合せください。
当事務所は永年にわたって、県内相当数の地方自治体と顧問契約をご締結頂き、顧問弁護士として地方自治体の抱える様々な問題について広くご相談に応じて参りました。ご相談の方法として、当事務所にご来所頂く方法のほか、Eメール・電話・ファクシミリ等を使用して遠隔地で行う方法や、必要な場合には庁内にて出張面談を行う方法をとることも可能ですので、ご相談頂ければと思います。
訴訟等に発展した場合の訴訟代理にも、各種の行政訴訟(取消訴訟、義務付け訴訟、住民訴訟等)、民事訴訟(国家賠償法に基づく損害賠償請求を含む。)等を問わず、多数対応してきております。
顧問契約を締結することで、継続的に面談等を行うなかで自治体のおかれている個別の状況が予め理解でき、現場の担当職員からご相談頂きやすい関係を作ることができ、また個別のご相談料等を頂く必要もなくなるうえ、上記のようにEメールや電話等でのご相談も可能となるなどするため、早い時点で問題を把握し対応が可能となります。その結果、問題が大きくなる前に訴訟リスクなども見据えてご助言等を行うことができ、問題の発生や拡大を未然に防ぎ、迅速かつ適切に問題を解決することができます。
その他、個別のご要望に応じて、顧問弁護士としての業務内容の調整をいたしております。
ご興味をお持ち頂けましたら、まずは1度ご相談ください。顧問契約に関するご相談は1時間程度を目安として無料です。
2 当市を被告とする訴状が届き、1か月後に裁判所に出頭するように求められています。その裁判の代理人として対応を依頼することはできますか。
3 当市の住民から、当市が過去に行った支出が違法であるとしてその返還を求める必要があるのにこれを怠っているとして監査請求がありました。
(1)監査請求で指摘されたとおり違法な支出であるから裁判手続を行うべきであるのにこれを怠っているとの監査結果が示されまして、改めて検討しました結果、支出した金銭の返還を求める訴訟を行うことにしました。その裁判の訴訟代理を依頼することは可能でしょうか。
(2)監査請求には理由がないとの監査結果が示され、住民から住民訴訟が提起されました。この住民訴訟への対応を依頼することは可能でしょうか。 地方自治体(総務課)職員
いずれも当事務所にて対応可能です。
3(1)のような一般の民事訴訟、3(2)のような住民訴訟の訴訟対応の実績が多数ありますし、そのほかの各種の行政訴訟(取消訴訟、義務付け訴訟等)、国家賠償法に基づく損害賠償請求事件など、訴訟手続の種類・類型を問わず対応します。
原告側・被告側を問わず,多様な分野の多数の裁判に対応してきております。
当事務所と顧問契約を締結していない自治体の訴訟についても対応いたしますので、訴訟への対応が必要でお困りでしたら、まずは1度ご相談ください。
当事務所は、市町村等との顧問契約等に基づき、学校などで起こる諸問題について法律相談をお受けしております。
いじめ、体罰、運動中などの事故、教師や職員の不祥事・ハラスメント、保護者等からのクレーム対応、関係業者との間の問題などについて、問題点や対応方法の検討を行う法律相談を行っておりますほか、裁判手続等にも多数対応してきました実績があります。
顧問契約を締結し継続的な対応を行うことも可能ですし、個別の案件ごとのご相談、ご依頼にも対応可能です。お気軽にご相談ください。
事実関係の詳細までは把握できていない段階ですが、調査や資料収集から訴訟提起までを依頼することはできますか。 地方自治体(総務課)職員
当事務所にて対応可能です。
入札談合は、入札の前に受注事業者や受注金額を決めてしまうもので、独占禁止法が禁止する「不当な取引制限」に該当します。
入札談合がなされていた場合には、発注者である地方自治体に表面に出ていない損害が発生していることがあります。
当事務所には、地方自治体からのご依頼により、入札談合に関与した事業者らに対して訴訟を提起し損害賠償請求等を行ってきた実績があります。
ご依頼により、事実関係を整理し、損害額の算定等を行い、民事裁判を提起するなどして入札談合に関与した事業者等に対する損害賠償請求を行うことが可能です。
事実関係の調査や資料収集が未了の段階であればその段階からご依頼をお受けできますし、訴訟提起をするかどうかは調査後に確定して頂いても問題ありません。
ご依頼を頂きましたら、必要に応じて内部調査についてのご助言や弁護士会照会等によって資料収集を行いますほか、公正取引委員会から資料提供を受けるための手続などを行うことにも対応しております。
ご相談内容のようなご事情が判明しましたら、まずはお気軽にご相談ください。