TEL 043-224-4610(受付時間:平日9時から17時30分)
〒260‒0013 千葉市中央区中央3丁目11番11号ニュー豊田ビル2階
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個人のご依頼者様

当事務所では、個人の方に関する分野を広く取り扱っています。例えば以下のような分野に対応しております。

ご家族についてのご相談費用はこちら

  • 相続に関する問題(遺産分割、遺言作成、遺留分侵害額請求、相続放棄、遺産分割の付随問題(葬儀費用、使途不明金、祭祀承継に関する問題など)
  • 夫婦に関する問題(離婚、婚姻費用、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料請求、子の引き渡しなど)
  • 親子に関する問題(強制認知、親子関係不存在、離縁、嫡出否認など)
  • 男女に関する問題(婚約不当破棄、不貞の慰謝料請求、ストーカー、内縁解消など)
  • 成年後見に関する問題(成年後見人、保佐人、補助人、未成年後見人、各監督人選任の各申立、任意後見制度の利用)

ご自身の将来の備えについてのご相談費用はこちら

  • 遺言、任意後見契約、財産管理委託契約、死後事務委任契約など
  • 民事信託の組成(遺言、任意後見契約等を併用した老後の財産管理のコーディネート作業を含む)

交通事故についてのご相談費用はこちら

当事務所では、死亡事故、後遺障害が残存する事故(自賠法別表第一1、2級 同別表第二1級から14級まで広く対応)、物損のいずれについても保険金請求、示談交渉、訴訟について広く取り扱っております。

当事務所は、永年にわたって、交通事故の被害に遭われた方々からご相談、ご依頼を頂き、交通事故に関する多数の解決事例を有しております。

交通事故に関するご相談、ご依頼をご希望の場合には、ご相談者ご自身のほか同居のご家族などが加入している任意保険の弁護士費用特約を利用することにより、弁護士費用や裁判所に納める費用に関する実費についてご負担なくご相談やご依頼を頂くことが可能なことが多くあります。費用面も含めてお気軽にご相談下さい。

その他の損害賠償請求についてのご相談費用はこちら

当事務所では、お仕事中の事故(労災事故)、学校内での事故(学校事故)、スポーツに関する事故など交通事故以外の事故についてのご相談をお受けしております。

暴力事件、詐欺被害事件などによる犯罪被害に関する損害賠償請求も扱っています。

借金に関するご相談費用はこちら

住宅ローン、銀行ローン、消費者金融、各種クレジットカード、ヤミ金融、保証債務などに関するご相談もお受けしています。

弁護士が直接,具体的な債務の内容、家計の状況をお聞きして、任意整理、破産、個人再生などから適切な債務整理の方法を検討し実現します。

過払金の回収についても多数の実績を有しています。必要に応じて強制執行手続をとって、ご依頼者のために妥協なく回収することを基本スタンスとしています。

刑事事件費用はこちら

取り調べを受けている段階、起訴されて裁判の段階のいずれもお受けします。

事件を認めていて情状酌量を求める事件、否認し無罪を主張する事件のいずれもお受けします。

裁判員裁判も非裁判員事件もいずれもお受けしております。

多様な民事事件、家事事件など費用はこちら

貸金に関する事件、労働に関する事件(解雇無効、賃金請求、懲戒処分など)、個人が営む事業に関する事件(債権回収、契約締結、取引先とのトラブル対応など)、不動産取引に関する事件、賃貸借契約に関する事件、動産等の売買契約に関する事件、その他の各種の契約に関する事件、男女に関する問題(婚約不当破棄、不貞の慰謝料請求など)、スポーツにまつわる事件(スポーツ事故、ハラスメント、体罰、団体の処分、契約関係など)、学校にまつわる事件(学校事故、いじめ、体罰、退学処分など)、消費者被害、建物の建築に関する事件、ゴルフ場預託金返還請求事件、所有者不明土地管理命令申立て、相続財産清算人・不在者財産管理人・特別代理人等の選任の申立て、名の変更許可の申立てなど

CASE 1 交通事故
交通事故の賠償請求
先日バイクを運転していましたら対向車が突然右折してきたため避けきれず、脳損傷、骨折などを伴う重傷を負いました。医師からは後遺障害が遺ると言われています。今後の生活の保障を受けるため適正な金額の賠償を受けたいです。 個人(30代)

弁護士にご相談頂くことで、お怪我や後遺障害についての適切な賠償を求めるためのご助言をいたしますほか、交渉の窓口となったり裁判の代理人となることも可能です。

当事務所では、死亡事故、後遺障害が残存する事故(自賠法別表第一1、2級 同別表第二1級から14級まで広く対応)、幸いにも後遺障害は残存しないお怪我の事故、車両が損傷した際の修理費用等の物的損害のいずれについても、示談交渉や訴訟によって解決してきました多数の実績があります。

通常、弁護士が代理人となっていないケースでは、保険会社は、怪我や後遺障害を負った被害者、あるいは亡くなった方のご遺族に対して、自賠責保険の基準又はその保険会社が内部で使用している独自の基準を使って賠償金額を計算して解決案を示し解決を求めてきます。
これらの保険会社が示す賠償案は、裁判で争った場合に裁判所が認める損害額よりも低額となっていることが多く、ご依頼頂くことで金額が増額されるケースが多くあります。

近年、当事務所で対応したケースとして、例えば以下のような事案があります。

  • 交通事故で亡くなられた方のご遺族からのご依頼により、示談交渉により、治療費や遺族年金とは別に、6500万円以上の支払いを受けたケース
  • 自動車とバイクとの間の交通事故で脳を損傷し重篤な後遺障害が残った事例で、後遺障害の評価は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」(自賠法施行令別表第一第1級1号)となり、訴訟を提起して適正な賠償を求め、治療費の支払とは別に、約1億4000万円の支払いを受けたケース
  • 自動車と自転車との間の交通事故で顔や身体に傷害を負った事案で、後遺障害の評価は自賠法施行令別表第二併合第5級(「外貌に著しい醜状を残すもの」(同7級2号)と、その他にも脊柱の変形等の後遺障害が認められた事案)となり、訴訟を提起し適正な賠償を求め、治療費の支払とは別に、人身傷害保険と相手方からの賠償額とを併せて約6000万円の支払いを受けたケース
  • 交通事故で傷害を負って鎖骨の変形等の後遺障害が残り、その後遺障害の評価は自賠法施行令別表第二併合第11級となり、示談交渉により、治療費の他に、2000万円以上の支払を受けて解決したケース
  • 自動車を運転中に信号待ちで停車していたところ後方から追突されて頸椎捻挫等の傷害を負った事案で、自賠法施行令別表第二第14級の後遺障害の認定を受けて、示談交渉により、治療費の他に、300万円以上の支払を受けたケース
  • 自転車で走行中に自動車に追突されて脳を損傷し「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」(自賠法施行令別表第二第3級3号)に該当する後遺障害がのこった事案で、当事務所の弁護士が代理人として成年後見制度の申立てをしたうえで同制度の選任を受け、治療費の支払とは別に約1億3000万円の支払いを受けたケース

以上はあくまで解決した一例であり、死亡事故や、様々な等級の後遺障害の認定を受けた事案、後遺障害が残存しない事案を多数解決しておりますので、事情が異なるケースももちろんご相談頂けます。

ご相談にお越し頂くことで、請求すべき賠償額の考え方や可能な限りの今後の見通しを検討しご説明いたします。
事故から時間が経っておらず例えば治療が完了していない時点などでも相談可能ですし、治療等が完了し相手方の保険会社との交渉等が既に始まっている案件もご相談可能です。

解決に向けて気になることがありましたら、まずは1度ご相談ください。

CASE 2 労災事故
就業中の事故
会社の指示で現場に行き作業をしていたら、突然鉄板が倒れてきて、骨折等の傷害を負いました。医師からは後遺障害が遺ると言われています。今後の生活の保障を受けるため適正な金額の賠償を受けたいです。 個人(40代)

弁護士にご相談頂くことで、お怪我や後遺障害についての適切な賠償を求めるためのご助言をいたしますほか、交渉の窓口となったり裁判の代理人となることも可能です。

当事務所では、労災事故(勤務中の事故のほか、通勤災害も含む)について、死亡事故、後遺傷害が残る案件等を問わず、示談交渉や訴訟によって解決してきた実績があります。

近年当事務所で対応したケースとして、例えば以下のようなケースがあります。

  • 作業中の事故により亡くなった方のご遺族からのご依頼で、訴訟を提起し,訴訟上の和解により治療費や労災給付金とは別に1800万円以上の支払いを受けたケース
  • 作業中に事故が発生して受傷し治療を行ったものの後遺障害を負うこととなったため後遺障害の存在を前提とする賠償請求をしたいが実は事故の直後に数十万円だけを支払って本件を解決する内容の示談書が作成されていたというケースで、訴訟を提起して示談書の効力を否定する内容の判決を取得し、治療費や労災給付金とは別に500万円以上の賠償金の支払いを受けた事案

以上をあくまで実際に解決した一例ですので、事情が異なる案件ももちろんご相談頂けます。
ご相談にお越し頂くことで、請求すべき賠償額の考え方や可能な限りの今後の見通しを検討しご説明いたしますので、まずは1度ご相談ください。

CASE 3 損害賠償
請求を受けているケース一般
知人とトラブルになり、損害を賠償するように請求されています。
今月中に支払わなければ裁判を起こすと言われています。お金を支払った方が良いのでしょうか。 個人(30代)

お金を支払うべき責任があるのか、請求金額が適切なのかなどを検討する必要があるかもしれません。

弁護士が交渉の窓口となったり裁判の代理人となることで、支払いを拒絶したり、減額できることは分野を問わずありうることです。

当事務所では、分野を問わず様々な案件を対応しており、相手方の請求の一切を認めない内容の判決を取得することもありますし、相手の主張に一定の根拠がある場合にも適切に反論を行い減額されることもあります。

弁護士にご相談頂く前に何かの書面にサインをしたりお金を支払うなどしてしまうとご希望の解決が難しくなる可能性があります。

支払い等をする前に相手の主張の内容がわかる書類などをお持ち頂きご相談頂くことで有利な解決策が見つかることも少なくありません。相手の請求の根拠や請求金額(請求内容)に疑問点がある場合や対応方法にご不安がある場合などには、お気軽にご相談頂ければと思います。